1949-04-02 第5回国会 衆議院 人事委員会 第5号
なおその際に政府委員側より淺井人事院総裁、今井大藏省給與局長並びに文部、運輸、逓信各省の労務及び給與に関する係官代表の出席を要求することとしたします。日時は來る八日午前十時より開会と決定いたした次第でございます。
なおその際に政府委員側より淺井人事院総裁、今井大藏省給與局長並びに文部、運輸、逓信各省の労務及び給與に関する係官代表の出席を要求することとしたします。日時は來る八日午前十時より開会と決定いたした次第でございます。
大藏省給與局長今井政府委員。
厚生省から厚生政務次官團伊能君、復員局業務課長岡林諄吉君、労働省からは労働基準局労災補償課長池邊道隆君、大藏省からは大藏省給與局長今井一夫君が御出席になつておりますから、さよう御承知を願いたいと思います。
新給與実施本部は、新給與制度に関する総合調整の機関とし、本部長には内閣官房長官、次長には大藏省給與局長をもつてこれに充てることといたしております。地域給審議会は、勤務地手当の地区区分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員をもつて組織することに相なつております。
然るに翌日、前の晩にいろいろ數字に手を入れて汚なくなつたのでありまして、誤解がないために更に大藏省給與局長の手で清書して、ガリ版にして閣議に再覧に供するということになつて別れたのであります。
新給與実施本部は、主として新給與制度に関する総合調整の機関とし、本部長には内閣官房長官、次長には大藏省給與局長をもつて、これに当てることにいたしております。 地域給審議会は、勤務地手当の地区区分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員をもつて組織することにいたしております。
新給與實施本部は主として新給與制度に關する縫合調整の機關とし、本部長には内閣官房長官、次長には大藏省給與局長を以てこれに充てることにいたしております。地域審議官は勤務地手當の地區區分、支給割合等を調査審議するものとし、職員側及び政府側を代表する同数の委員を以て組織することにいたしております。
私が二十六日に署名を了して、官房長、人事課長等に、こういう案になつたから、これを清書して、大藏省給與局長とも協議をして確定案にして、議会に提案する準備をせよと申し残して出発をいたしましたときには、確定したものと私は考えて出かけたのであります。
然るに二十七日、その時は私は神戸の方に参つておりましておらなかつたのでありますが、二十七日の閣議に大藏省給與局長から昨日の閣議で決定した案としてこの原案のごときものを報告いたしましたところが、閣議においてその数字を御覽になつて、或る閣僚がこれはどうも昨晩の了解と違うではないか。昨晩決定したのは檢事が判事に比べていずれも千円ずつ低いという決定であつたと記憶する。
○中西功君 實は豫算委員會におけるこの問題に關する私の質疑が中途半端になつたわけでありますが、大藏省給與局長が昨日午前中になした「政府職員の俸給等に閲する法律」による暫定給與支給準則、この問題について私は大藏大臣に質問をしておつた。ところが、大藏大臣の囘答はなかつたわけであります。
○岡田宗司君 三月十九日に大藏省給與局長が内示いたしました政府職員の俸給等に關する法律による暫定給與支給準則なるものがあるのでありますが、それの第二條におきまして、「昭和二十三年三月十三日附政府通告書に對する回答を給與局長において、滿足なものと確認した勞働組合に所属する職員に對し、これを支給する。」こういう項があるのでございます。
その後具体的にそれをどう支給したかということは、我々の方には分つおりませんので、大藏省給與局長の方で知つておることになつております。
その第七條ノ二に「同盟能業其ノ他の決議行為に因リ執務セザル人は日割計算ニ依リ俸給ヲ減ズ」とございまして、この同盟能業その他の爭議行爭中には、昭和二十二年一月三十日大藏省給與局長通牒に怠業がはいつているという解釋になつております。
こういう覺書を大藏省給與局長と組合側代表が取交したわけであります、そうしてこの問題につきましては、この措置は新基本給の決定については、何ら拘束するものではないという附帶條件がついております。その後九月二十七日の官待準備委員會總會におきまして、政府の責任において支拂うことの内容の點が、この覺書によりまして示されました。それは御承知の十二割ないし二割という、地域を主としたところの給與配分でありました。
大藏省給與局長今井君。